昨夜は労働委員会事件の後、団体交渉でした。労働委員会も団体交渉も2件ともハラスメント関連事件です。
労働委員会事件は、エイコーという酒問屋の事件です。
元々は就業規則問題及び協定書問題でしたが、先月、当組合組合員Tさんが上司から他の従業員の面前で罵倒される事件が勃発し、急遽ハラスメントとその労災問題が浮上しました。Tさんは上司の発言によって会社に行かれなくなってしまったのです。
団体交渉の討議内容に絡む問題で罵倒を受けたので、不当労働行為であり、ハラスメントであり、労働災害であり、と組合としては判断しました。そこで労災申請を行い、労働委員会に追加申立をすることにしています。とはいえ、受けた心の傷は深く、Tさんの涙が止まりません。とにかくハラスメントが起きない職場づくりが一番大切です。
団体交渉の事件は、某カード会社でのハラスメント事件でした。
Yさんは2016年から被害を受け、最初は職場のハラスメント窓口に訴え、改善されなかったために弁護士を頼んで会社と交渉をしていました。それでも解決に至らなかったため、この秋に私たちの組合に相談に来ました。相談を受けた時、「ハラスメントの事実を記載した資料はありますか」とYさんに尋ねると、「100枚くらいありますが、読んでもらえますか」と言われました。それは彼女が自分が受けた被害を理解してもらうための努力の跡でした。ハラスメンを受けて、体を壊してしまったYさんは、本当になんとかしたいと思っていたのでした。
でも、弁護士さんを頼んでの交渉は「ひとりぼっち」のままだったようでした。
私たちの組合では、ハラスメントを受けて個人加入してくる女性がたくさんいます。先月末に個人で加入した人たちの集まりで、お互いに励ましあった後に、「社内でひとりだったのに、ひとりじゃなくなったみたいでうれしいー」というLINEを送ってきてくれました。そして昨日の団体交渉の後では「今まで進展がなく暗礁に乗り上げていたようですが一筋の光明が差したようでした。」「私が長い間溜め込んでいた感情を相手に受け入れやすいように代弁して下さった時はちょっと泣きそうになっちゃいました」という感想をLINEでいただきました。
そしてこの彼女の第1回団体交渉を励ますLINEのやりとりも他の組合員からもあったようでした。
上司とその上司に忖度する同僚らによって、孤立させられがちなハラスメント事件にあって、助け合うこと、励ましあうことができるのは労働組合の力です。そして、私たちの労働組合は豊富な経験によって、当事者の気持ちに寄り添う交渉をしています。不誠実な対応を禁止する、労働組合法第7条2項を味方にして、力強い交渉をすることも出来ます。
とっても辛い気持ちにさせられるハラスメント事件だからこそ、労働組合で一緒に交渉をしていきましょう。
2019年12月10日
2019年12月05日
残業時間隠しのために、変形性労働時間制度は存在しています。働き方改悪ですよ!
公立校教員の「働き方改革」の一環として、年単位の変形性労働時間制導入を柱とした「改正教職員給与特別措置法」が昨日参議院本会議で可決され成立しました。とんでも無いことです。「労働時間を短くする」ことを目的とするというお題目であった「働き方改革」が、実は「長時間労働の事実」を隠匿し、「本当は長時間労働なのに、それを見えなくする」=「長時間労働の合法化」である事を明らかにしています。
<変形性労働時間=労働時間の組み方で残業代を払わなくてもよくした制度>
漢字が並ぶ法律の名前のせいで、とてもわかりにくもののように見えますが、労働時間を組み替えて残業代を払わなくてもよくした制度が「変形性労働時間」の本性なのです。
<実際にあった話ー年間変形性で50万円の残業代を安くしていた話>
実際にあった事ですが、全国一般三多摩労働組合に大和製作所という会社で働く組合員がいます。ここの会社は取引先会社の年間カレンダーをそのまま利用して、「年間の変形性労働時間制」を採用していました。ところが、必要要件である従業員代用との協定書を締結していなかったので、年50万円/一人当たりの未払い残業代が発生し、今年の秋頃に支払われました。逆に言えば、「変形性労働時間」でなければ、そこで働く人たちの年収は50万円高かったはずなのです。ちなみに、この会社のボーナスは大体10万円から20万円です。50万円の年収の差はとても大きいものです。
他にも、全国一般三多摩労働組合では、昨年から今年にかけて「武蔵野クリニック」というところで「月の変形性労働時間制」を就業規則に記載しながらも、計算間違いがあり請求し一定の回答を得ている事件もあります。
この「変形性労働時間」の「成立要件」を満たさずに、未払いが発生するケースがとても多いのです。これは小さい会社に限らず、大企業でも多く発生しています。
<1日8時間、週40時間の労働時間の最低基準が壊され続けている結果>
この「残業時間」を「所定労働時間内」にすり替える「変形性労働時間制度」が1987年(昭和62年)に「労働時間の弾力化」として導入されるまでは、1日8時間を超えて働いたら残業代(時間給1.25倍の割増賃金)が払われることは「常識」でした。ところが、1日8時間の労働時間に対して多数の例外が設けられてから「うちの会社には残業代という制度なない」「残業が発生しない法的仕組みになっている」とか、「誤った情報」が本当に増えています。
このような状態を脱するために、学校教育で労働基準法をしっかり教えてもらいたいと思うのですが、学校の先生たちの労働時間すらも変形されるとなると、1日8時間の労働時間に対する理解は更に遠のく危険性があり、ともて恐怖です。何が
「働き方」のスタンダードかが見えなくなり、ブラックな働き方で命を削ることになっている今、学校教育の現場が「ブラック」であれば、本当に「ブラック」でない働き方見えなくなります。学校の先生たちが、自らの労働をホワイト化することで、これから社会に出て行く若い人、アルバイトしている生徒たちに、ホワイトな「働き方」のスタンダードを見せてもらえるように、本来していかないといけないと思うのです。
<最後の砦 過半数労働組合または従業員代表が、年間変形性労働時間の労使間協定書にサインしないこと>
それでも、年間変形性労働時間に現場からNO!という声を出すことは出来るんです!しかもそんなに難しいことではありません。年間変形性労働時間を導入するためには従業員代表との協定書を締結していないとなりません(労働基準法32条の4、労働基準法規則12条の4第1項目)。残業時間が隠され、過労死労災認定すらも遠のく恐れのある、この変形性労働時間制度の提案が経営者からあった時、または、協定書の対象期間が終了し次の期間が始まる時(年1回はあります)に、過半数労働組合としてNOという意思一致をすれば良いのです。もし、労働組合が無い職場、過半数労働組合が無い職場であれば、「変形性労働時間制度にNO」という従業員代表を選べが良いだけです。
先ほどの大和製作所未払い残業代の件ではありませんが、年50万円稼ぐのは結構大変です。年間変形性労働時間制度にNOというだけで、損しないで済むわけです。職場の仲間と団結して、1日8時間、週40時間以上働いたら残業として1.25倍の割増賃金を請求できる職場、残業として労働時間管理ができる職場にしていきましょう。
<変形性労働時間=労働時間の組み方で残業代を払わなくてもよくした制度>
漢字が並ぶ法律の名前のせいで、とてもわかりにくもののように見えますが、労働時間を組み替えて残業代を払わなくてもよくした制度が「変形性労働時間」の本性なのです。
<実際にあった話ー年間変形性で50万円の残業代を安くしていた話>
実際にあった事ですが、全国一般三多摩労働組合に大和製作所という会社で働く組合員がいます。ここの会社は取引先会社の年間カレンダーをそのまま利用して、「年間の変形性労働時間制」を採用していました。ところが、必要要件である従業員代用との協定書を締結していなかったので、年50万円/一人当たりの未払い残業代が発生し、今年の秋頃に支払われました。逆に言えば、「変形性労働時間」でなければ、そこで働く人たちの年収は50万円高かったはずなのです。ちなみに、この会社のボーナスは大体10万円から20万円です。50万円の年収の差はとても大きいものです。
他にも、全国一般三多摩労働組合では、昨年から今年にかけて「武蔵野クリニック」というところで「月の変形性労働時間制」を就業規則に記載しながらも、計算間違いがあり請求し一定の回答を得ている事件もあります。
この「変形性労働時間」の「成立要件」を満たさずに、未払いが発生するケースがとても多いのです。これは小さい会社に限らず、大企業でも多く発生しています。
<1日8時間、週40時間の労働時間の最低基準が壊され続けている結果>
この「残業時間」を「所定労働時間内」にすり替える「変形性労働時間制度」が1987年(昭和62年)に「労働時間の弾力化」として導入されるまでは、1日8時間を超えて働いたら残業代(時間給1.25倍の割増賃金)が払われることは「常識」でした。ところが、1日8時間の労働時間に対して多数の例外が設けられてから「うちの会社には残業代という制度なない」「残業が発生しない法的仕組みになっている」とか、「誤った情報」が本当に増えています。
このような状態を脱するために、学校教育で労働基準法をしっかり教えてもらいたいと思うのですが、学校の先生たちの労働時間すらも変形されるとなると、1日8時間の労働時間に対する理解は更に遠のく危険性があり、ともて恐怖です。何が
「働き方」のスタンダードかが見えなくなり、ブラックな働き方で命を削ることになっている今、学校教育の現場が「ブラック」であれば、本当に「ブラック」でない働き方見えなくなります。学校の先生たちが、自らの労働をホワイト化することで、これから社会に出て行く若い人、アルバイトしている生徒たちに、ホワイトな「働き方」のスタンダードを見せてもらえるように、本来していかないといけないと思うのです。
<最後の砦 過半数労働組合または従業員代表が、年間変形性労働時間の労使間協定書にサインしないこと>
それでも、年間変形性労働時間に現場からNO!という声を出すことは出来るんです!しかもそんなに難しいことではありません。年間変形性労働時間を導入するためには従業員代表との協定書を締結していないとなりません(労働基準法32条の4、労働基準法規則12条の4第1項目)。残業時間が隠され、過労死労災認定すらも遠のく恐れのある、この変形性労働時間制度の提案が経営者からあった時、または、協定書の対象期間が終了し次の期間が始まる時(年1回はあります)に、過半数労働組合としてNOという意思一致をすれば良いのです。もし、労働組合が無い職場、過半数労働組合が無い職場であれば、「変形性労働時間制度にNO」という従業員代表を選べが良いだけです。
先ほどの大和製作所未払い残業代の件ではありませんが、年50万円稼ぐのは結構大変です。年間変形性労働時間制度にNOというだけで、損しないで済むわけです。職場の仲間と団結して、1日8時間、週40時間以上働いたら残業として1.25倍の割増賃金を請求できる職場、残業として労働時間管理ができる職場にしていきましょう。