今日は、東京都指定管理業者との団体交渉でした。議題は、休業補償です。私たちの組合員が働いているのは墓地なので事業は緊急事態宣言下でも継続しています。そして、東京都の指定管理業者なので、東京都からの収入はこのコロナ禍の中でも変動はありません。
ただ、「3密をを避けるため」に月3日ほど、職員は「自宅に出張」扱いとなり、臨時職員は「休業」を今年の4月6日に文書指示されました。休業手当がどうなるのかは、指示文書には記載されていなかったので、職場の中で「6割なんじゃないか?』という「噂」が流れました。
一体、最低賃金で働く「臨時職員」はいくらの休業手当が支払われるのか?。組合から10割支給の要求書を提出しました。すると、返ってきた回答は「平均賃金の100%支給」でした。
「臨時職員」です。「臨時」という名称でも、「臨時」ではなく、3ヶ月または半年毎に契約が更新される時給で働く職員のことです。属人的に契約日数は異なりますが、この職場では契約稼働日数は月に15日から20日です。簡単に計算すると、こういう計算になります。
東京都最低賃金 1013円×1日8時間=日給8104円
月20日稼働の場合の月額賃金は 8104円×20日=162,080円
4月分休業補償の平均賃金日給は (162080円×3ヶ月)÷(31日+29日+31日)=5343円
平均賃金の100%保障だと、働いた時との差は実に2761円。2.7時間分も少なくなります。
正規社員は「自宅への出張」なので、賃金減額はありません。
そして、業務のほとんどが個人情報に関わることなので、自宅に持ち帰って仕事をすることはできず、出張業務の内容は「研修」「試験勉強」ということでした。
業務の有無により、差別が生じたというのでは無いことがはっきりしました。
さらに、雇用調整助成金の申請はまだしておらず、これからするかどうかも検討中という回答でした。
現場の朝礼では、休業補償に不服があれば、「年次有給休暇を取得してもいい」という指示もあったとか。
臨時職員の休業により、減収も発生していないのに、正規社員と差をつけて、臨時社員だけ「平均賃金の100%支給」となぜ決めたのか。本日の団体交渉では、決定した会議に参加した方の出席が無かったため、「なぜ?」の疑問に答えてもらえず、回答は先送りとなりました。
コロナ禍の中で迎えた4月は、同一労働同一賃金に向かう4月でもあったはずです。
東京都の事業を担う、いわば、公共の仕事をしているところでこの不可解な、3密を避けるための会社都合休業による不利益。次回交渉では、良い回答をいただきたいものです。
2020年05月19日
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