今日、6月5日は、組合員に付き添って労働基準監督署とハローワークに交渉に行ってきました。どちらも大いに問題がある内容でした。ハローワークの件は、後日記載するとして、まずは、労働基準監督署での話から。
職場のハラスメントにより心の病になった組合員の労災申請が今年の2月末に「業務外」と判断されてしまいました。労働局に審査請求を出しましたが、「業務外」判断を覆すためには、まず、労働基準監督署がどのように判断したのかを知らなければなりません。
そこで、労働局に「情報公開」手続きを取りました。情報公開の書類が届いたのは5月になってからでしたが、660ページもの分量でした。ただ、書面を読んでいくと、本人が発症の原因となったと主張する事実関係が随分とこぼれ落ちています。退職勧奨も複数回行われたのですが、労働基準監督署の認定では「1回」と記載されています。なぜそんなことになったのかを、監督署に聞かないと、対処不可能です。
まあそんな感じで、労働基準監督署に質問する事を整理し、準備して監督署に聞き取りに本日臨んだわけです。
ところが、「業務外」判断をした担当者が移動ですでに居ないことはわかっていましが、アポイントを取って来訪したにもかかわらず、応対した「心の病の労災担当者」の方は「・・・ではないかと思います」「・・・じゃないんですか」と新担当者の憶測と思いでしか話をしてもらうことが出来ませんでした。
労働局から黒塗りで出された書類の数カ所に、大体どのようなことが書いてあったのかについてが、少しだけわかっただけでした。事前に労災審査請求のために「業務外」認定の理由を聞きに行くと伝えていたのですから、もう少し事実確認をして対応していただきたいものです。そうでなければ、せっかく労災が労働基準監督署でダメなら労働局、労働局でダメなら中央審査会と、行政段階で再度調査認定する制度があるのに、労働者側がそれを有効に使うことが出来ません。
また、組合員に対する業務外認定が出たのが2月ですが、その後今年の5月にハラスメントによる労災基準が加わったとの報道がありました。厚生労働省のホームページでも、そのことが確認できますし、厚生労働省パンフレットの認定基準にも、変更になっています。
そこで、労働基準監督署に「今年5月からの基準は、2月に業務外と判断された労働災害の審査請求にも反映されるのか」と質問しました。
すると、その回答は
「旧基準で労働基準監督署が判断した事案については、労働局でも旧基準で判断する」
「新基準と言っても、今までの基準を細分化して記載したものに過ぎず、別に労災認定のハードルを下げたものではない」
ということでした。
これまでの、ハラスメントで心の病は、労災対象でしたから、確かに、「これからはハラスメントも労災対象」という新聞記事を見ると違和感があったのは事実です。でも、「この6月からハラスメント防止法ができるから、認定基準にも加えました」という宣伝は全く中身のないものであるという事を、労働基準監督署から言われてしまったわけです。ポーズと言葉だけでハラスメントが無くなるのであれば、とっくに無くなっています。
監督署の対応の酷さに、心の病を患った当人は泣き出してしまいました。
労働基準監督署の対応と、厚生労働省の「やっているポーズ」に改めて、このままじゃハラスメントで痛めつけられている労働者は救われないと実感した今日の交渉でした。
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