先週の水曜日はグリーンサービスという、メグミルクの子会社で殺菌乳を運んでいる会社の労働委員会会社側反対審問でした。私たちの組合は基本的に自分たちで労働委員会の審問を行っています。ですので、会社に対する反対審問も、質問項目を作成し、回答を想定し、さらに質問を作成し、という作業を自分たちで行います。
グリーンサービス分会は牛乳を運ぶタンクローリーの運転手さん達で、毎日の出退勤が定まっていません。つまり24時間いつでも出勤する体制で、おおよその退社時間も前の日に勤務が決まらないとわからないという仕事です。当然これは労働基準法違反なのですが、労働基準法を守った会社が潰れてしまうという事で、ずっとこんな勤務体制です。
そんな勤務体制の中で、組合員のTさんは30ページに渡る反対審問質問集を書いてきました。これは、私がこれまで担当した当該分会の中で一番長い反対審問文案でした。送信されて来た私も最初は、あまりの分量に、もうこれでこのままやってもらってしまおうかな?という手抜きが一旦頭をかすめました。だって先週は三多摩全労協の議案書、三多摩支部の議案書を2通の議案書作成を抱え、生活クラブ生協の準備書面2も書く予定でいたので、いいかげんどうする?って状態だったのです。
しかし、会社側の弁護士の様々な「異議だし」が目に浮かびます。反対審問をやるのが始めてのTさんが弁護士の「異議だし」に凍ってしまうかもしれません。これはまずい!
ということでTさん作成の30ページの校正をかけ、質問の組み替えをする事になりました。
というのも、反対審問というもの、例えば「あなたは不当労働行為をやりましたね」と質問して「やりました」とは返ってこないもの。「やっていません」「覚えていません」という答えが続く中、労働委員会の各委員(経営側委員、公益委員、労働側委員)から見て不当労働行為をやっていたな、と判断してもらうような質疑にならないと行けません。反対審問の中で相手が激高して「組合なんか嫌いだ!」と言ってくれれば「不当労働行為意思」が立証できるというようなものです。しかも、証人審問は「証拠調べ」なので、事実の立証で有って、考え方を聞いてはいけません。
結局、反対審問はすべて私がする事になってしまいました。これが先週火曜日の事で、しかもその夜は別の分会の団体交渉でした。
ほぼ寝てない状態で臨んだ反対審問でした。会社の代理人の「異議だし」は想定した通り、頻繁なものでした。けれども「異議」が的外れなものが多く、公益委員がそれを却下すると、会社側代理人は「公益委員の判断がおかしい」と言い出す始末でした。
やっぱり代理人が入って、解決が長引いているケースなんでしょうか。
とりあえず、私としては、最終陳述書作成にあたっての必要な事実関係をこの反対審問で引き出す事が出来ましたし、公益委員の心証が会社側に不利になるという思わぬ成果も得る事が出来て、まずます上出来な反対審問として終わる事が出来ました。
とはいえ、最終陳述書を書かずとも済むように、和解決着となる事を祈るばかりです。