昨夜は労働委員会事件の後、団体交渉でした。労働委員会も団体交渉も2件ともハラスメント関連事件です。
労働委員会事件は、エイコーという酒問屋の事件です。
元々は就業規則問題及び協定書問題でしたが、先月、当組合組合員Tさんが上司から他の従業員の面前で罵倒される事件が勃発し、急遽ハラスメントとその労災問題が浮上しました。Tさんは上司の発言によって会社に行かれなくなってしまったのです。
団体交渉の討議内容に絡む問題で罵倒を受けたので、不当労働行為であり、ハラスメントであり、労働災害であり、と組合としては判断しました。そこで労災申請を行い、労働委員会に追加申立をすることにしています。とはいえ、受けた心の傷は深く、Tさんの涙が止まりません。とにかくハラスメントが起きない職場づくりが一番大切です。
団体交渉の事件は、某カード会社でのハラスメント事件でした。
Yさんは2016年から被害を受け、最初は職場のハラスメント窓口に訴え、改善されなかったために弁護士を頼んで会社と交渉をしていました。それでも解決に至らなかったため、この秋に私たちの組合に相談に来ました。相談を受けた時、「ハラスメントの事実を記載した資料はありますか」とYさんに尋ねると、「100枚くらいありますが、読んでもらえますか」と言われました。それは彼女が自分が受けた被害を理解してもらうための努力の跡でした。ハラスメンを受けて、体を壊してしまったYさんは、本当になんとかしたいと思っていたのでした。
でも、弁護士さんを頼んでの交渉は「ひとりぼっち」のままだったようでした。
私たちの組合では、ハラスメントを受けて個人加入してくる女性がたくさんいます。先月末に個人で加入した人たちの集まりで、お互いに励ましあった後に、「社内でひとりだったのに、ひとりじゃなくなったみたいでうれしいー」というLINEを送ってきてくれました。そして昨日の団体交渉の後では「今まで進展がなく暗礁に乗り上げていたようですが一筋の光明が差したようでした。」「私が長い間溜め込んでいた感情を相手に受け入れやすいように代弁して下さった時はちょっと泣きそうになっちゃいました」という感想をLINEでいただきました。
そしてこの彼女の第1回団体交渉を励ますLINEのやりとりも他の組合員からもあったようでした。
上司とその上司に忖度する同僚らによって、孤立させられがちなハラスメント事件にあって、助け合うこと、励ましあうことができるのは労働組合の力です。そして、私たちの労働組合は豊富な経験によって、当事者の気持ちに寄り添う交渉をしています。不誠実な対応を禁止する、労働組合法第7条2項を味方にして、力強い交渉をすることも出来ます。
とっても辛い気持ちにさせられるハラスメント事件だからこそ、労働組合で一緒に交渉をしていきましょう。
2019年12月10日
2019年12月05日
残業時間隠しのために、変形性労働時間制度は存在しています。働き方改悪ですよ!
公立校教員の「働き方改革」の一環として、年単位の変形性労働時間制導入を柱とした「改正教職員給与特別措置法」が昨日参議院本会議で可決され成立しました。とんでも無いことです。「労働時間を短くする」ことを目的とするというお題目であった「働き方改革」が、実は「長時間労働の事実」を隠匿し、「本当は長時間労働なのに、それを見えなくする」=「長時間労働の合法化」である事を明らかにしています。
<変形性労働時間=労働時間の組み方で残業代を払わなくてもよくした制度>
漢字が並ぶ法律の名前のせいで、とてもわかりにくもののように見えますが、労働時間を組み替えて残業代を払わなくてもよくした制度が「変形性労働時間」の本性なのです。
<実際にあった話ー年間変形性で50万円の残業代を安くしていた話>
実際にあった事ですが、全国一般三多摩労働組合に大和製作所という会社で働く組合員がいます。ここの会社は取引先会社の年間カレンダーをそのまま利用して、「年間の変形性労働時間制」を採用していました。ところが、必要要件である従業員代用との協定書を締結していなかったので、年50万円/一人当たりの未払い残業代が発生し、今年の秋頃に支払われました。逆に言えば、「変形性労働時間」でなければ、そこで働く人たちの年収は50万円高かったはずなのです。ちなみに、この会社のボーナスは大体10万円から20万円です。50万円の年収の差はとても大きいものです。
他にも、全国一般三多摩労働組合では、昨年から今年にかけて「武蔵野クリニック」というところで「月の変形性労働時間制」を就業規則に記載しながらも、計算間違いがあり請求し一定の回答を得ている事件もあります。
この「変形性労働時間」の「成立要件」を満たさずに、未払いが発生するケースがとても多いのです。これは小さい会社に限らず、大企業でも多く発生しています。
<1日8時間、週40時間の労働時間の最低基準が壊され続けている結果>
この「残業時間」を「所定労働時間内」にすり替える「変形性労働時間制度」が1987年(昭和62年)に「労働時間の弾力化」として導入されるまでは、1日8時間を超えて働いたら残業代(時間給1.25倍の割増賃金)が払われることは「常識」でした。ところが、1日8時間の労働時間に対して多数の例外が設けられてから「うちの会社には残業代という制度なない」「残業が発生しない法的仕組みになっている」とか、「誤った情報」が本当に増えています。
このような状態を脱するために、学校教育で労働基準法をしっかり教えてもらいたいと思うのですが、学校の先生たちの労働時間すらも変形されるとなると、1日8時間の労働時間に対する理解は更に遠のく危険性があり、ともて恐怖です。何が
「働き方」のスタンダードかが見えなくなり、ブラックな働き方で命を削ることになっている今、学校教育の現場が「ブラック」であれば、本当に「ブラック」でない働き方見えなくなります。学校の先生たちが、自らの労働をホワイト化することで、これから社会に出て行く若い人、アルバイトしている生徒たちに、ホワイトな「働き方」のスタンダードを見せてもらえるように、本来していかないといけないと思うのです。
<最後の砦 過半数労働組合または従業員代表が、年間変形性労働時間の労使間協定書にサインしないこと>
それでも、年間変形性労働時間に現場からNO!という声を出すことは出来るんです!しかもそんなに難しいことではありません。年間変形性労働時間を導入するためには従業員代表との協定書を締結していないとなりません(労働基準法32条の4、労働基準法規則12条の4第1項目)。残業時間が隠され、過労死労災認定すらも遠のく恐れのある、この変形性労働時間制度の提案が経営者からあった時、または、協定書の対象期間が終了し次の期間が始まる時(年1回はあります)に、過半数労働組合としてNOという意思一致をすれば良いのです。もし、労働組合が無い職場、過半数労働組合が無い職場であれば、「変形性労働時間制度にNO」という従業員代表を選べが良いだけです。
先ほどの大和製作所未払い残業代の件ではありませんが、年50万円稼ぐのは結構大変です。年間変形性労働時間制度にNOというだけで、損しないで済むわけです。職場の仲間と団結して、1日8時間、週40時間以上働いたら残業として1.25倍の割増賃金を請求できる職場、残業として労働時間管理ができる職場にしていきましょう。
<変形性労働時間=労働時間の組み方で残業代を払わなくてもよくした制度>
漢字が並ぶ法律の名前のせいで、とてもわかりにくもののように見えますが、労働時間を組み替えて残業代を払わなくてもよくした制度が「変形性労働時間」の本性なのです。
<実際にあった話ー年間変形性で50万円の残業代を安くしていた話>
実際にあった事ですが、全国一般三多摩労働組合に大和製作所という会社で働く組合員がいます。ここの会社は取引先会社の年間カレンダーをそのまま利用して、「年間の変形性労働時間制」を採用していました。ところが、必要要件である従業員代用との協定書を締結していなかったので、年50万円/一人当たりの未払い残業代が発生し、今年の秋頃に支払われました。逆に言えば、「変形性労働時間」でなければ、そこで働く人たちの年収は50万円高かったはずなのです。ちなみに、この会社のボーナスは大体10万円から20万円です。50万円の年収の差はとても大きいものです。
他にも、全国一般三多摩労働組合では、昨年から今年にかけて「武蔵野クリニック」というところで「月の変形性労働時間制」を就業規則に記載しながらも、計算間違いがあり請求し一定の回答を得ている事件もあります。
この「変形性労働時間」の「成立要件」を満たさずに、未払いが発生するケースがとても多いのです。これは小さい会社に限らず、大企業でも多く発生しています。
<1日8時間、週40時間の労働時間の最低基準が壊され続けている結果>
この「残業時間」を「所定労働時間内」にすり替える「変形性労働時間制度」が1987年(昭和62年)に「労働時間の弾力化」として導入されるまでは、1日8時間を超えて働いたら残業代(時間給1.25倍の割増賃金)が払われることは「常識」でした。ところが、1日8時間の労働時間に対して多数の例外が設けられてから「うちの会社には残業代という制度なない」「残業が発生しない法的仕組みになっている」とか、「誤った情報」が本当に増えています。
このような状態を脱するために、学校教育で労働基準法をしっかり教えてもらいたいと思うのですが、学校の先生たちの労働時間すらも変形されるとなると、1日8時間の労働時間に対する理解は更に遠のく危険性があり、ともて恐怖です。何が
「働き方」のスタンダードかが見えなくなり、ブラックな働き方で命を削ることになっている今、学校教育の現場が「ブラック」であれば、本当に「ブラック」でない働き方見えなくなります。学校の先生たちが、自らの労働をホワイト化することで、これから社会に出て行く若い人、アルバイトしている生徒たちに、ホワイトな「働き方」のスタンダードを見せてもらえるように、本来していかないといけないと思うのです。
<最後の砦 過半数労働組合または従業員代表が、年間変形性労働時間の労使間協定書にサインしないこと>
それでも、年間変形性労働時間に現場からNO!という声を出すことは出来るんです!しかもそんなに難しいことではありません。年間変形性労働時間を導入するためには従業員代表との協定書を締結していないとなりません(労働基準法32条の4、労働基準法規則12条の4第1項目)。残業時間が隠され、過労死労災認定すらも遠のく恐れのある、この変形性労働時間制度の提案が経営者からあった時、または、協定書の対象期間が終了し次の期間が始まる時(年1回はあります)に、過半数労働組合としてNOという意思一致をすれば良いのです。もし、労働組合が無い職場、過半数労働組合が無い職場であれば、「変形性労働時間制度にNO」という従業員代表を選べが良いだけです。
先ほどの大和製作所未払い残業代の件ではありませんが、年50万円稼ぐのは結構大変です。年間変形性労働時間制度にNOというだけで、損しないで済むわけです。職場の仲間と団結して、1日8時間、週40時間以上働いたら残業として1.25倍の割増賃金を請求できる職場、残業として労働時間管理ができる職場にしていきましょう。
2019年06月29日
女性と働く人の社会的地位が向上すれば、社会は変わるはす
私は、参議院選挙の目標の一つに、意思決定機関に女性が半数を占めること(クオーター制度、バリテ)。を掲げています。それは、自分自身の経験と実感から、必要だという思いがあるからです。
私は、大学を出て最初に就職をした食品会社で営業に配属されました。1980年初めの頃、男女雇用均等法よりも前の事で、営業職の女性は珍しかった頃です。実際に、社内でも取引先本部との交渉も含めて担当する営業社員で女性は私一人。取引先のスーパーマーケット本部の商談室に入ると、周りは全て男性ばかりでした。
営業に配属されたばかりの頃、会社から服装指定の紙を渡されました。スーツ、スカート、パンプスで、色は紺か黒かグレーで、営業先よりも目立たないもの。その服装で動き回って腰痛になったのが、私が労働組合に出会うきっかけでした。
腰痛の原因が仕事にある、スカートとパンプスという服装にも原因があるという事で労災職業病闘争をしたのですが、この因果関係を明らかにできる書物も少なければ、周りは男性ばかりですから、経験の共有もできませんでした。そして、会社とは和解解決に至りましたが、労災は相当因果関係を理解してもらえず業務外と判断されてしまいました。
翻って今、パンプスの強制にNOという声が出るようになりました。共感を呼ぶ声も多く、働く女性が増えたことが実感されます。それでも、湧き上がる女性の声が政治に届いていないのは、働く人と女性の社会的地位がまだまだ低いからなんですよね。
とりわけ、働く人の社会的地位が落ちているのです。お金を稼げる人が偉いという風潮が強くなり、低賃金な働く人が、尊重されなくなっています。会社側弁護士などは、「あんたは能力ないから、そんな単純労働をしているんだよ」と店舗受付業務に従事している女性を平気で馬鹿にします。まとめると、低賃金で働く女性の地位が不当に貶められているのです。
私は労働組合活動の中で、みんなに尊厳がある。経営者にも、上司にもその尊厳を踏みにじる権利はないと伝えています。
そして、働く人に尊厳を取り戻したいと思っています。
ではどうしたらいいのか?政治の意思を決定する国会をはじめとした、様々な意思決定機関の半数を女性が占めること。とりわけ働く女性、働く人の地位の向上につなげることができる女性が、その意見を国に、政治に、法律に反映できれば、社会はきっと変わることができるはずです。
私は、大学を出て最初に就職をした食品会社で営業に配属されました。1980年初めの頃、男女雇用均等法よりも前の事で、営業職の女性は珍しかった頃です。実際に、社内でも取引先本部との交渉も含めて担当する営業社員で女性は私一人。取引先のスーパーマーケット本部の商談室に入ると、周りは全て男性ばかりでした。
営業に配属されたばかりの頃、会社から服装指定の紙を渡されました。スーツ、スカート、パンプスで、色は紺か黒かグレーで、営業先よりも目立たないもの。その服装で動き回って腰痛になったのが、私が労働組合に出会うきっかけでした。
腰痛の原因が仕事にある、スカートとパンプスという服装にも原因があるという事で労災職業病闘争をしたのですが、この因果関係を明らかにできる書物も少なければ、周りは男性ばかりですから、経験の共有もできませんでした。そして、会社とは和解解決に至りましたが、労災は相当因果関係を理解してもらえず業務外と判断されてしまいました。
翻って今、パンプスの強制にNOという声が出るようになりました。共感を呼ぶ声も多く、働く女性が増えたことが実感されます。それでも、湧き上がる女性の声が政治に届いていないのは、働く人と女性の社会的地位がまだまだ低いからなんですよね。
とりわけ、働く人の社会的地位が落ちているのです。お金を稼げる人が偉いという風潮が強くなり、低賃金な働く人が、尊重されなくなっています。会社側弁護士などは、「あんたは能力ないから、そんな単純労働をしているんだよ」と店舗受付業務に従事している女性を平気で馬鹿にします。まとめると、低賃金で働く女性の地位が不当に貶められているのです。
私は労働組合活動の中で、みんなに尊厳がある。経営者にも、上司にもその尊厳を踏みにじる権利はないと伝えています。
そして、働く人に尊厳を取り戻したいと思っています。
ではどうしたらいいのか?政治の意思を決定する国会をはじめとした、様々な意思決定機関の半数を女性が占めること。とりわけ働く女性、働く人の地位の向上につなげることができる女性が、その意見を国に、政治に、法律に反映できれば、社会はきっと変わることができるはずです。
2019年06月20日
木村建設事件 スラップ訴訟は何故おきるのか。
組合員が木村建設という会社(本社 羽村市)からスラップ訴訟を起こされたので、その準備書面作成のお手伝いをしました。この訴訟、組合結成、組合の団体交渉申入れという組合活動に対して、いろいろなやっていない事をでっち上げられて、組合員一人だけに損害賠償請求がかけられたものです。
損害賠償請求という訴訟は気が重いのですが、それよりも会社側代理人弁護士の在りようがもっと気が重いのです。
何が辛いかって、嘘だらけが辛いです。
嘘のその1
社長が可愛がっていた配車係さんは、組合とは無関係。でも、その配車係が会社を辞めたことが悔しくて、組合を裏で操っていたと決めつけている事。
これは、はっきり言って、すごい迷惑。そもそも、その配車係りさんは組合に加入していないし、解雇事件が起きて、残業代の根拠のための業務指示のあり方について一度だけ私もお会いしたことがあるだけの方。
私たちのような地域合同労組の場合、職場で分会を結成するときは組合役員がずっと付き添います。組合役員が面識のない、影の分会長などは存在しません。社長さんは勿論、弁護士さんも労働組合を知らなすぎるのです。
嘘のその2
私たち組合は、登記簿謄本で会社の本社所在地を確認して団体交渉申入れに行ったのですが、会社は登記簿には本社と記載しているけれど実際は自宅である。自宅に押しかけた。会社と関係のない社長の妻に団体交渉申入れをしたと主張しています。しかし、登記簿というのは、法務局が管理する公信力のあるもの。法人であれば登記が必要ですし、虚偽記載はしてはならないもののはず。会社のホームページにも、登記上の本社が本社と記載されています。公の嘘なんでしょうか?そして社長妻も、登記簿にはしっかり「取締役」ですし、中央労働委員会審問では役員報酬を支払っていることも確認済みです。どうしてこんなに簡単にバレる嘘を訴状で書くのでしょうか。
嘘のその3
音声で確認できない「発言」が記載されていること。
音声を確認すればすぐにバレるのに、何ででしょうか。
嘘その4
この会社、組合員には残業代を一部支払いました。けれども、非組合員には全く残業代を支払っていません。支払っていない残業代とは、ダンプのタコメーターが動いている時間です。それだけで、労働基準法違反、ブラック企業となるのですが、社長も、会社弁護士も何故か、「労働条件には何の問題もない会社」と主張してきます。
このブラックな状態、取引先のゼネコンさんから指摘してもらえれば、是正することもあると社長は中労委の審問で証言しました。ブラック企業をなくすためには、取引先の協力が不可欠ですね。
この嘘ばかりのスラップ訴訟、考えてみると一昔前には、引き受けてくれる弁護士さんが居なくて、成立していませんでした。最近は負けても構わない、クライアントからお金を引き出さればいいとばかりの方が増えているようで、おかしな訴訟が出されます。
弁護士さんのプライドは無いのだろうか?と考えますが、過当競争という側面にも思い至ります。
もしかして、このスラップ訴訟の乱立って、弁護士さんの数を増やしすぎた政治の責任?軒弁などの言葉を聞くと大変だなあと思っていましたが、考えてみると弁護士さんが稼ぎのために汲々とすることは、ものすごく傍迷惑な事なんですね。以前であれば、気概のある社長さんたちは、訴訟や弁護士さんには頼らず自分の力で労働問題も解決していたものです。いかに供給過多でも、スラップ訴訟は労使双方にとって百害あって一利なしです。社会に節度が戻るようにするために、少し知恵を絞る必要がありそうですね。
損害賠償請求という訴訟は気が重いのですが、それよりも会社側代理人弁護士の在りようがもっと気が重いのです。
何が辛いかって、嘘だらけが辛いです。
嘘のその1
社長が可愛がっていた配車係さんは、組合とは無関係。でも、その配車係が会社を辞めたことが悔しくて、組合を裏で操っていたと決めつけている事。
これは、はっきり言って、すごい迷惑。そもそも、その配車係りさんは組合に加入していないし、解雇事件が起きて、残業代の根拠のための業務指示のあり方について一度だけ私もお会いしたことがあるだけの方。
私たちのような地域合同労組の場合、職場で分会を結成するときは組合役員がずっと付き添います。組合役員が面識のない、影の分会長などは存在しません。社長さんは勿論、弁護士さんも労働組合を知らなすぎるのです。
嘘のその2
私たち組合は、登記簿謄本で会社の本社所在地を確認して団体交渉申入れに行ったのですが、会社は登記簿には本社と記載しているけれど実際は自宅である。自宅に押しかけた。会社と関係のない社長の妻に団体交渉申入れをしたと主張しています。しかし、登記簿というのは、法務局が管理する公信力のあるもの。法人であれば登記が必要ですし、虚偽記載はしてはならないもののはず。会社のホームページにも、登記上の本社が本社と記載されています。公の嘘なんでしょうか?そして社長妻も、登記簿にはしっかり「取締役」ですし、中央労働委員会審問では役員報酬を支払っていることも確認済みです。どうしてこんなに簡単にバレる嘘を訴状で書くのでしょうか。
嘘のその3
音声で確認できない「発言」が記載されていること。
音声を確認すればすぐにバレるのに、何ででしょうか。
嘘その4
この会社、組合員には残業代を一部支払いました。けれども、非組合員には全く残業代を支払っていません。支払っていない残業代とは、ダンプのタコメーターが動いている時間です。それだけで、労働基準法違反、ブラック企業となるのですが、社長も、会社弁護士も何故か、「労働条件には何の問題もない会社」と主張してきます。
このブラックな状態、取引先のゼネコンさんから指摘してもらえれば、是正することもあると社長は中労委の審問で証言しました。ブラック企業をなくすためには、取引先の協力が不可欠ですね。
この嘘ばかりのスラップ訴訟、考えてみると一昔前には、引き受けてくれる弁護士さんが居なくて、成立していませんでした。最近は負けても構わない、クライアントからお金を引き出さればいいとばかりの方が増えているようで、おかしな訴訟が出されます。
弁護士さんのプライドは無いのだろうか?と考えますが、過当競争という側面にも思い至ります。
もしかして、このスラップ訴訟の乱立って、弁護士さんの数を増やしすぎた政治の責任?軒弁などの言葉を聞くと大変だなあと思っていましたが、考えてみると弁護士さんが稼ぎのために汲々とすることは、ものすごく傍迷惑な事なんですね。以前であれば、気概のある社長さんたちは、訴訟や弁護士さんには頼らず自分の力で労働問題も解決していたものです。いかに供給過多でも、スラップ訴訟は労使双方にとって百害あって一利なしです。社会に節度が戻るようにするために、少し知恵を絞る必要がありそうですね。
2019年05月26日
高等教育無償化法。産業界が必要としない学問では奨学金をもらえない?奨学金が無くても、誰でも学びたいことを学べる社会を作ろう!
昨日5月25日は文京区根津で宣伝活動を行いました。
私は大学時代は東洋大学白山校舎に通っていたので多くの時間を文京区で過ごしました。
そして、大学時代の先輩である鹿倉元文京区義、浅田現文京区議がいらしたので、少し昔の記憶が蘇ってきました。
宣伝活動で、今回は「生活と労働条件」の話をしようと思っていました。
動画に写っているのは、その話の時です。
でも、マイクを握っているうちに、学生時代の話と現代の奨学金問題の話をしていました。
私は、高校時代に自家中毒で歯をやられてしまい、その治療費に親が積み立てていた学資保険を使ってしまった関係で、自分のアルバイト代で学費を払っていました。
当時、学費が30万円、アルバイト代は1日1万円強でした。私は基本自宅から通学でしたので、なんとか頑張ればアルバイトで学費は払えました。実際、新聞奨学生も含めて、働きながら学校に来ている友人はたくさんいました。
そして、今、学費は100万円前後です。アルバイト代は時給千円でも8千円ってところでしょうか。
学費は3倍以上になっているのに、バイト時給があまり変わらないのですから、奨学金がないと今は厳しいことがよくわかります。
なんでこんなことになってしまったのか?
相対的に賃金が上がっていない問題がまずあります。
ただ、最低賃金が1500円になっても、学費の支払いは厳しいですよね。
消費者物価指数で調べると1985年と現在で2.1倍です。
賃金は2.1倍も上がっていませんが、学費の上昇は3倍。高すぎるます。
思うに、学校が金儲けの場になっているのではないかということです。
高等教育無償化法が今年の5月10日に成立しました。この奨学金を得るための要件が「実務経験のある教員による授業科目の配置」、「法人の理事に産業界の外部人材」「経営に課題を抱える法人が運営する教育機関は対象外」です。
大学自治との兼ね合いでどうなのか、産業に直結しない学問を学ぶ自由はどうなるのか、金儲けしっかりしていない大学じゃないとダメなのか、という疑問を抱かざるを得ない内容です。
「実務経験」という産業に直結しないいけない学問にしか奨学金を出さないということ。
私は文学部仏教学科卒業です。産業には全く関係ない学問を選びました。でも、人生を生きていくための心の芯は、経済活動には不要な学問にこそあるのではないでかと思いますので、ともて悲しいです。
そして、「理事に産業界の外部人材」に至っては、大学を大企業の天下り先としようとするのかと、もう唖然です。
私は大学には、これから人生を生きていくための思考を養う場所であって欲しい。心ゆくまで学問に触れて、思考を深める時間を持って欲しい。
奨学金をもらわなくても、大学に通える社会に。
大学を本当に学問の府に。
そう訴えていましたら、立ち止まって聞いてくれる若い人がいました。とっても嬉しかったです!
私は大学時代は東洋大学白山校舎に通っていたので多くの時間を文京区で過ごしました。
そして、大学時代の先輩である鹿倉元文京区義、浅田現文京区議がいらしたので、少し昔の記憶が蘇ってきました。
宣伝活動で、今回は「生活と労働条件」の話をしようと思っていました。
動画に写っているのは、その話の時です。
でも、マイクを握っているうちに、学生時代の話と現代の奨学金問題の話をしていました。
私は、高校時代に自家中毒で歯をやられてしまい、その治療費に親が積み立てていた学資保険を使ってしまった関係で、自分のアルバイト代で学費を払っていました。
当時、学費が30万円、アルバイト代は1日1万円強でした。私は基本自宅から通学でしたので、なんとか頑張ればアルバイトで学費は払えました。実際、新聞奨学生も含めて、働きながら学校に来ている友人はたくさんいました。
そして、今、学費は100万円前後です。アルバイト代は時給千円でも8千円ってところでしょうか。
学費は3倍以上になっているのに、バイト時給があまり変わらないのですから、奨学金がないと今は厳しいことがよくわかります。
なんでこんなことになってしまったのか?
相対的に賃金が上がっていない問題がまずあります。
ただ、最低賃金が1500円になっても、学費の支払いは厳しいですよね。
消費者物価指数で調べると1985年と現在で2.1倍です。
賃金は2.1倍も上がっていませんが、学費の上昇は3倍。高すぎるます。
思うに、学校が金儲けの場になっているのではないかということです。
高等教育無償化法が今年の5月10日に成立しました。この奨学金を得るための要件が「実務経験のある教員による授業科目の配置」、「法人の理事に産業界の外部人材」「経営に課題を抱える法人が運営する教育機関は対象外」です。
大学自治との兼ね合いでどうなのか、産業に直結しない学問を学ぶ自由はどうなるのか、金儲けしっかりしていない大学じゃないとダメなのか、という疑問を抱かざるを得ない内容です。
「実務経験」という産業に直結しないいけない学問にしか奨学金を出さないということ。
私は文学部仏教学科卒業です。産業には全く関係ない学問を選びました。でも、人生を生きていくための心の芯は、経済活動には不要な学問にこそあるのではないでかと思いますので、ともて悲しいです。
そして、「理事に産業界の外部人材」に至っては、大学を大企業の天下り先としようとするのかと、もう唖然です。
私は大学には、これから人生を生きていくための思考を養う場所であって欲しい。心ゆくまで学問に触れて、思考を深める時間を持って欲しい。
奨学金をもらわなくても、大学に通える社会に。
大学を本当に学問の府に。
そう訴えていましたら、立ち止まって聞いてくれる若い人がいました。とっても嬉しかったです!
2019年05月23日
今年(2019年)の夏の参議院選挙 東京選挙区 予定候補者として朝倉れい子のマニュフェスト概略
今年の夏の参議院選挙、東京選挙区で社民党予定候補者と様々なところでお話をさせて頂き始めています。一人から入れる労働組合の専従書記長として「政治がもっとこんな風に変わったら、皆んなが幸せになれるのに」と思ってきた事を自分の声で届けようと私は今、思っています。
私が訴えたいマニュフェストは大きく二つ。
すべての働く人の笑顔のために、できる事、やらなければならない事
自然の中で生かされている私たちが、自然を破壊しない事
「すべての働く人の笑顔のために」
人は生まれてから死ぬまで、色々な人のお世話になります。最初に取り上げてくれる看護師さん。保育園では保育士さん。学校では先生。病気になった時のお医者さん。訪問介護を受ける時の、ケアマネさん、ヘルパーさん。そして葬儀屋さん。
毎日の生活も、パンを作る人、運んでくれる人、売ってくれる人、色々な人の手を経て、成り立っています。
それはすべて働く人たちが、作り出している生活であり、人生です。
私たちの生活のために、働いている人が笑顔であれば、もっと皆んなが幸せになれます。保育園で働く人がしあわせであれば、施設で働いている人がしあわせであれば、利用者さん達の心にもっともっと寄り添えます。不幸もしあわせも連鎖します。
だから、働いている人が生活に困っていたり、いじめに悩んでだりしないために、法律があり、規制があります。
私は30年間、一人でも加入できる労働組合に携わってきたプロとして、「すべての働く人が笑顔のための」法律整備に力を発揮できます。
「自然の中で生かされている私たち」
「働く事」「生きる事」のために、何よりも必要なことは地球と平和です。私たち人間は自然の中で本当に小さくて無力なのに、海を汚したり、放射能で汚染したりすることは自分で自分の首を絞めていることだと思います。戦争で人を殺すことも殺されることも、私達自身の人間としての権利や尊厳を失っていくことです。
自然に対して謙虚に、そして、大切な生命をしっかりと守っていきたいと思います。
細かい内容は追ってUPしていきます。皆様よろしくお願いいたします。
私が訴えたいマニュフェストは大きく二つ。
すべての働く人の笑顔のために、できる事、やらなければならない事
自然の中で生かされている私たちが、自然を破壊しない事
「すべての働く人の笑顔のために」
人は生まれてから死ぬまで、色々な人のお世話になります。最初に取り上げてくれる看護師さん。保育園では保育士さん。学校では先生。病気になった時のお医者さん。訪問介護を受ける時の、ケアマネさん、ヘルパーさん。そして葬儀屋さん。
毎日の生活も、パンを作る人、運んでくれる人、売ってくれる人、色々な人の手を経て、成り立っています。
それはすべて働く人たちが、作り出している生活であり、人生です。
私たちの生活のために、働いている人が笑顔であれば、もっと皆んなが幸せになれます。保育園で働く人がしあわせであれば、施設で働いている人がしあわせであれば、利用者さん達の心にもっともっと寄り添えます。不幸もしあわせも連鎖します。
だから、働いている人が生活に困っていたり、いじめに悩んでだりしないために、法律があり、規制があります。
私は30年間、一人でも加入できる労働組合に携わってきたプロとして、「すべての働く人が笑顔のための」法律整備に力を発揮できます。
「自然の中で生かされている私たち」
「働く事」「生きる事」のために、何よりも必要なことは地球と平和です。私たち人間は自然の中で本当に小さくて無力なのに、海を汚したり、放射能で汚染したりすることは自分で自分の首を絞めていることだと思います。戦争で人を殺すことも殺されることも、私達自身の人間としての権利や尊厳を失っていくことです。
自然に対して謙虚に、そして、大切な生命をしっかりと守っていきたいと思います。
細かい内容は追ってUPしていきます。皆様よろしくお願いいたします。

2019年04月16日
過重労働と心の病 労災申請
昨日15日は、心の病の相談者の労災申請書への医師の証明をもらうために、通院に同行しました。
労災申請のための、相談者の主治医との面談はもう何度実施したでしょうか。心の病の場合、お医者さんが労災申請に協力してくれないことがよくあります。20数年まえは、心の病が労働災害だということを知らないお医者さんが多かったので、時が経てば事態は好転すると思っていたのですが、ちっとも良くなりません。
今回もとても悪い予感はありました。完全予約制で、持ち時間が限られていたからです。
不安は的中。一番恐れていた、ひどい断られ方を最初されました。医師は「労災じゃないって言ってるじゃないか」と強い口調で言ったのです。病気の彼女は泣き出しました。
医師に話を聞くと発症時の出来事を誤解していました。誤解を指摘し、再度カンファレンス会議にかけてもらうことになり、再検討してもらえることになりましたが、それにしても、「そんな言い方、病気の人にしないでください」と医師に言ってしまうところでした。
紺屋の白袴みたいな話ですが、心の病のお医者さんにも余裕が無いのでは無いかと思いを馳せます。
話をしているうちに、最後にお医者さんが「労災の考え方も病院によって異なるので、うちでダメだったら紹介状を書きますね」と言われた時に、30年も昔の記憶が蘇りました。某大学病院に腰痛で入院していた時、労災申請をすると言ったら転医を勧められ、退院になったこと。その時のお医者さんが「労災申請なんかしたから、揉め事に巻き込まれるのはごめんだから、退院して」と言ったこと。
もしかしたら、ここも、めんどくさいのかもしれません。
ただでさえ忙しいのに、労災申請されると、意見書をまとめないといけない、意見書出しても労働基準監督署で却下されるかもしれない。医師にとって、労働災害のハードルが高いことはよくわかります。
でもね、これは巡り巡ってなんですよ。
労働災害にあって困っている患者さんに手を差し伸べることができないほど多忙になったら、次に心のバランスを崩してしまうのはお医者さん自身。
個人の力でどうにもならないのかもしれませんが、手を差し伸べることができる余裕は、自分の心と体のために必要不可欠なことだと、みんなの力で求めていきましょう。助け合えれば乗り越えられるハードルだと思います。
労災申請のための、相談者の主治医との面談はもう何度実施したでしょうか。心の病の場合、お医者さんが労災申請に協力してくれないことがよくあります。20数年まえは、心の病が労働災害だということを知らないお医者さんが多かったので、時が経てば事態は好転すると思っていたのですが、ちっとも良くなりません。
今回もとても悪い予感はありました。完全予約制で、持ち時間が限られていたからです。
不安は的中。一番恐れていた、ひどい断られ方を最初されました。医師は「労災じゃないって言ってるじゃないか」と強い口調で言ったのです。病気の彼女は泣き出しました。
医師に話を聞くと発症時の出来事を誤解していました。誤解を指摘し、再度カンファレンス会議にかけてもらうことになり、再検討してもらえることになりましたが、それにしても、「そんな言い方、病気の人にしないでください」と医師に言ってしまうところでした。
紺屋の白袴みたいな話ですが、心の病のお医者さんにも余裕が無いのでは無いかと思いを馳せます。
話をしているうちに、最後にお医者さんが「労災の考え方も病院によって異なるので、うちでダメだったら紹介状を書きますね」と言われた時に、30年も昔の記憶が蘇りました。某大学病院に腰痛で入院していた時、労災申請をすると言ったら転医を勧められ、退院になったこと。その時のお医者さんが「労災申請なんかしたから、揉め事に巻き込まれるのはごめんだから、退院して」と言ったこと。
もしかしたら、ここも、めんどくさいのかもしれません。
ただでさえ忙しいのに、労災申請されると、意見書をまとめないといけない、意見書出しても労働基準監督署で却下されるかもしれない。医師にとって、労働災害のハードルが高いことはよくわかります。
でもね、これは巡り巡ってなんですよ。
労働災害にあって困っている患者さんに手を差し伸べることができないほど多忙になったら、次に心のバランスを崩してしまうのはお医者さん自身。
個人の力でどうにもならないのかもしれませんが、手を差し伸べることができる余裕は、自分の心と体のために必要不可欠なことだと、みんなの力で求めていきましょう。助け合えれば乗り越えられるハードルだと思います。
2019年04月08日
これはうつになるようなパワハラ、これは労働災害。
国立市に所在する美容皮フ科で起きたパワーハラスメント事件の団体交渉を2017年11月に開始しました。当該の看護師さんはハラスメントの結果心の病(自律神経失調症)に罹患し、休業を余儀なくされました中での、団体交渉の開始でした。2回の団体交渉が年内に実施され、当初の対応が良かったので早期解決か?と期待しましたが、その後第2回団体交渉での約束事項が次々反故にされ、結果として昨年2018年に東京都労働委員会に不当労働行為で申立に至りました。
申立書は不当労働行為事件に絞って記載したのですが、公益委員から団体交渉議題であるパワーハラスメントについても詳細を準備書面に記載して提出するように求められ、今回パワーハラスメントの経過をまとめました。
わかりやすいパワーハラスメントですし、厚生労働省のパワーハラスメントの指針と労災の指針に照らせ合わせれば問題なく書けるだろうと当初、思っていました。
ところが、辛かったです。書く内容は決まっているのに、辛いのです。書き終わって、お風呂に入っていたら悲しくて涙が出てくる感じ。気持ちがドヨーンと落ち込んでいく感じ。書いている途中でも感じていた、ものすごい疲労感が襲ってきました。私、どうしちゃったのかな?と考えてみるに、これは「うつ」症状です。思い当たる節は、今回書いた準備書面です。当該のHさんが受けたハラスメントの証拠は彼女と会社側のLINEのやりとりです。そのLINEを画面撮りし、証拠にし、その内容を時系列を追いながら書き写して整理しました。この作業で、すっかりパワハラの言葉の数々が、「書く」という行為を通じて私の心に刺さってしまったのです。
リアルタイムでも無い、本人でも無い、第3者の私でも出来事と「言われたこと」を書き写しただけで心が暗くなってきたのです。直接そんな言葉をLINEで送信され続けた彼女は本当に辛かったのだと身を以て実感してしまいました。
私は人の感情が入り込みやすい体質らしく、1日に3人程の「心の病」労働相談ですぐにダメージが出る体質です。それでもというか、だからこそというか、相談を受けたり、今回のように経過を記載したりして自分がダメージを受けて「うつ」症状が出るような話は、実際にそこに「パワハラ」が存在し、「労働災害」たり得るものであると確認出来ます。
その上で、私の体質的確信を、厚生労働省の指針という物差しを使ってわかりやすく伝えるのが私の仕事。
今回も「うつ」症状はきつかったですが、指針の物差しに当てはめ、準備書面が無事校了し、都労委と会社側に送信したので、今日はもう気分はスッキリしています。
「心が沈んで辛い」「常に悲しくてたまらない」「体を持て余すほど疲れ切っている」などの「うつ」症状があった時、思い当たるハラスメントが存在していたら、まずは誰かに話してみてください。そうすると、相当因果関係があるかどうか、はきりすることがあるかもしれません。
もちろん、私たちの組合でもいるでも、welcomeですよ。
申立書は不当労働行為事件に絞って記載したのですが、公益委員から団体交渉議題であるパワーハラスメントについても詳細を準備書面に記載して提出するように求められ、今回パワーハラスメントの経過をまとめました。
わかりやすいパワーハラスメントですし、厚生労働省のパワーハラスメントの指針と労災の指針に照らせ合わせれば問題なく書けるだろうと当初、思っていました。
ところが、辛かったです。書く内容は決まっているのに、辛いのです。書き終わって、お風呂に入っていたら悲しくて涙が出てくる感じ。気持ちがドヨーンと落ち込んでいく感じ。書いている途中でも感じていた、ものすごい疲労感が襲ってきました。私、どうしちゃったのかな?と考えてみるに、これは「うつ」症状です。思い当たる節は、今回書いた準備書面です。当該のHさんが受けたハラスメントの証拠は彼女と会社側のLINEのやりとりです。そのLINEを画面撮りし、証拠にし、その内容を時系列を追いながら書き写して整理しました。この作業で、すっかりパワハラの言葉の数々が、「書く」という行為を通じて私の心に刺さってしまったのです。
リアルタイムでも無い、本人でも無い、第3者の私でも出来事と「言われたこと」を書き写しただけで心が暗くなってきたのです。直接そんな言葉をLINEで送信され続けた彼女は本当に辛かったのだと身を以て実感してしまいました。
私は人の感情が入り込みやすい体質らしく、1日に3人程の「心の病」労働相談ですぐにダメージが出る体質です。それでもというか、だからこそというか、相談を受けたり、今回のように経過を記載したりして自分がダメージを受けて「うつ」症状が出るような話は、実際にそこに「パワハラ」が存在し、「労働災害」たり得るものであると確認出来ます。
その上で、私の体質的確信を、厚生労働省の指針という物差しを使ってわかりやすく伝えるのが私の仕事。
今回も「うつ」症状はきつかったですが、指針の物差しに当てはめ、準備書面が無事校了し、都労委と会社側に送信したので、今日はもう気分はスッキリしています。
「心が沈んで辛い」「常に悲しくてたまらない」「体を持て余すほど疲れ切っている」などの「うつ」症状があった時、思い当たるハラスメントが存在していたら、まずは誰かに話してみてください。そうすると、相当因果関係があるかどうか、はきりすることがあるかもしれません。
もちろん、私たちの組合でもいるでも、welcomeですよ。
2019年03月29日
「労働組合の存在する」職場と「労働組合の無い」職場との常識の違い
3月もいよいよ終わりです。来週からは4月。新しくたくさんの若い人たちが働き始めます。「働くこと」が辛いことにならないように、「働くこと」が楽しいことになるように、私たちは力を出し合っていきたいと思います。
新しく「働く」時に見る書類の一つで有る「求人票」に労働組合は「有る」と書いてありましたか?「無い」と書いてありましたか?
新聞折込チラシとかインターネットサイトの求人募集要領には労働組合の有無の記載が無いものが多くありますが、ハローワークで発行する「求人票」には労働組合の有無について書く欄があります。それは、労働組合が有るか無いか、ということが労働条件の大きな違いになるからです。
結論から言うと、労働組合が「有る」職場の方が労働組合の「無い」職場よりも労働条件は基本的に「良い」です。
と言うのは、労使の話し合いによってボーナス支給額、賃上げ額、労働条件の変更について決めることが、労働組合の存在する会社におけるルールだからです。
労働組合が「無い」会社では、「社長の胸先三寸」で全てが決まってしまうことがよくあります。
そうするとどうなるかと言うと、「俺(社長)が気に入らないことを言ったから、ボーナス下げる」とか、「上司が嫌いだと言っているから、ボーナス低く抑える」とか、精神的にも金銭的にも辛い事が起きてしまいます。
実はそんな労働組合の無い別々の2つの会社で嫌な目にあった方達の件で、昨年から今年にかけて続けて2件の労働委員会申立をしました。業種も職種も全く異なる会社です。当事者も、職種も性別も勤続年数も全く違う人たちです。共通点は皆、元々が労働組合の無い職場だという事です。
彼らの労働組合が無い職場で、ボーナス支給を巡って何が起きたか。
Aさんは5年程前に社員旅行に行かなかった事でボーナス30万円支給が半額になり、その後ずっと半減されたボーナス支給が続きました。昨年私たちの組合で交渉して、5万円UPで妥結しましたが、会社が妥結の意味を理解していません。妥結の意味を知ってもらうために、労働委員会に申し立てをしました。
Bさんは会社のパワハラによって心の病になり、2017年11月に休業したところ2017年冬季一時金の支給額が、例年の4分の1程でした。にも関わらず、支給明細も支給根拠の説明をありませんでした。労働委員会申し立て後、2019年3月になりし2017年冬季一時金の支給明細が初めて示されました。そして就業規則に記載された算定対象期間が6月から11月で有るにも関わらず「12月以降退職する可能性があるから」減額したと説明されました。このような不合理な理由での減額に対し、次回団体交渉で理事長から説明をしてもらうことになりました。
ボーナスの支給一つとっても、支給の方法自体がハラスメントになるようなやり方が起きてしまう事があります。
労働組合の有る、無しが、重要な労働条件で有る理由です。
そして、私たち労働組合のお仕事は、労働組合がなかった会社で、労使交渉をして、労使で合意して、労働条件を決めるという手続きを多くの会社に知ってもらうことでもあります。
納得のいかない、ボーナス支給や労働条件があったら、相談にいらしてください。
新しく「働く」時に見る書類の一つで有る「求人票」に労働組合は「有る」と書いてありましたか?「無い」と書いてありましたか?
新聞折込チラシとかインターネットサイトの求人募集要領には労働組合の有無の記載が無いものが多くありますが、ハローワークで発行する「求人票」には労働組合の有無について書く欄があります。それは、労働組合が有るか無いか、ということが労働条件の大きな違いになるからです。
結論から言うと、労働組合が「有る」職場の方が労働組合の「無い」職場よりも労働条件は基本的に「良い」です。
と言うのは、労使の話し合いによってボーナス支給額、賃上げ額、労働条件の変更について決めることが、労働組合の存在する会社におけるルールだからです。
労働組合が「無い」会社では、「社長の胸先三寸」で全てが決まってしまうことがよくあります。
そうするとどうなるかと言うと、「俺(社長)が気に入らないことを言ったから、ボーナス下げる」とか、「上司が嫌いだと言っているから、ボーナス低く抑える」とか、精神的にも金銭的にも辛い事が起きてしまいます。
実はそんな労働組合の無い別々の2つの会社で嫌な目にあった方達の件で、昨年から今年にかけて続けて2件の労働委員会申立をしました。業種も職種も全く異なる会社です。当事者も、職種も性別も勤続年数も全く違う人たちです。共通点は皆、元々が労働組合の無い職場だという事です。
彼らの労働組合が無い職場で、ボーナス支給を巡って何が起きたか。
Aさんは5年程前に社員旅行に行かなかった事でボーナス30万円支給が半額になり、その後ずっと半減されたボーナス支給が続きました。昨年私たちの組合で交渉して、5万円UPで妥結しましたが、会社が妥結の意味を理解していません。妥結の意味を知ってもらうために、労働委員会に申し立てをしました。
Bさんは会社のパワハラによって心の病になり、2017年11月に休業したところ2017年冬季一時金の支給額が、例年の4分の1程でした。にも関わらず、支給明細も支給根拠の説明をありませんでした。労働委員会申し立て後、2019年3月になりし2017年冬季一時金の支給明細が初めて示されました。そして就業規則に記載された算定対象期間が6月から11月で有るにも関わらず「12月以降退職する可能性があるから」減額したと説明されました。このような不合理な理由での減額に対し、次回団体交渉で理事長から説明をしてもらうことになりました。
ボーナスの支給一つとっても、支給の方法自体がハラスメントになるようなやり方が起きてしまう事があります。
労働組合の有る、無しが、重要な労働条件で有る理由です。
そして、私たち労働組合のお仕事は、労働組合がなかった会社で、労使交渉をして、労使で合意して、労働条件を決めるという手続きを多くの会社に知ってもらうことでもあります。
納得のいかない、ボーナス支給や労働条件があったら、相談にいらしてください。
2019年03月25日
解雇無効時の金銭救済制度は要らない。
厚生労働省の労働政策審議会ですでに6回も「解雇無効時の金銭救済制度」https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211235_00005.html なるものが討議されています。資料を読んでみると、対象となる解雇は「解雇権濫用に該当する解雇、禁止解雇、就業規則・労働協約に定める解雇事由に基づかない解雇、有期労働契約期間 中のやむを得ない事由がない解雇、有期労働契約に係る雇止 め法理に反する雇止め」という、いわゆる不当解雇そのものです。産前産後とか、労災の休業中とかの法律で禁止されている解雇についても、裁判や労働審判で「解雇無効」と判断された時に「労働契約解消金」を払って解雇していいよという法律を作ろうとしています。
一体誰が、こんな法律が必要だというのでしょう。
今現在は、不当解雇があって、裁判に提訴して、解雇無効の勝利命令を得るとバックペイという「解雇されなければ得ていた賃金相当額」と将来に渡って「賃金を払い続けること」という命令が出されます。命令を受けて、会社と交渉して職場復帰の条件を整えるのが労働組合のお仕事の一つです。命令の前に、「和解」で「金銭解決」ということもあります。
つまり、現状、労働者には職場復帰という方法も金銭解決という方法もありますから、「労働契約解消金」が労働者を救済するというものではない事がよくわかります。
では一体、誰を救済??となると、違法な解雇を強行する経営者を救済する以外に考えようがありません。
何と言っても、どんな不当解雇でも、しかも長い長い訴訟で争った後に「労働契約解消金」を払って解雇を無かったことにしてしまえるのですし、払ってしまえば職場に戻す必要も、給料を払い続ける必要も無くなってしまうのですから、労働者の使い捨てやり放題です。
しかも、資料を読むと「労働契約解消金」の算定根拠に「企業規模」を加えるとか、不当性の高い典型的な類型解雇でも増額しないとか、「事前の集団的合意によって企業独自の算定基礎を入れる」とか、とんでも無い事ばかり書いてあります。企業規模を算定根拠にすれば、ブラック企業率が高い中小企業に働いているというだけで安く使い捨てられてしまいますし、不当性の高い解雇でも増額しないということは今では発生率が少なくなっている労災や産前産後とかの人道上も大いに問題の大きな解雇もやり放題です。しかも、「事前の集団的合意」となると、第2労務部とも言える御用組合を作ったり企業の意のままの従業員代表を使って「集団的合意」に持ち込んでしまえばその金額すらもやりたい放題です。
読めば読むほど暗澹たる思いにとらわれるこの制度設計。こんな変な法律を作らせること自体、やめにしましょう。
一体誰が、こんな法律が必要だというのでしょう。
今現在は、不当解雇があって、裁判に提訴して、解雇無効の勝利命令を得るとバックペイという「解雇されなければ得ていた賃金相当額」と将来に渡って「賃金を払い続けること」という命令が出されます。命令を受けて、会社と交渉して職場復帰の条件を整えるのが労働組合のお仕事の一つです。命令の前に、「和解」で「金銭解決」ということもあります。
つまり、現状、労働者には職場復帰という方法も金銭解決という方法もありますから、「労働契約解消金」が労働者を救済するというものではない事がよくわかります。
では一体、誰を救済??となると、違法な解雇を強行する経営者を救済する以外に考えようがありません。
何と言っても、どんな不当解雇でも、しかも長い長い訴訟で争った後に「労働契約解消金」を払って解雇を無かったことにしてしまえるのですし、払ってしまえば職場に戻す必要も、給料を払い続ける必要も無くなってしまうのですから、労働者の使い捨てやり放題です。
しかも、資料を読むと「労働契約解消金」の算定根拠に「企業規模」を加えるとか、不当性の高い典型的な類型解雇でも増額しないとか、「事前の集団的合意によって企業独自の算定基礎を入れる」とか、とんでも無い事ばかり書いてあります。企業規模を算定根拠にすれば、ブラック企業率が高い中小企業に働いているというだけで安く使い捨てられてしまいますし、不当性の高い解雇でも増額しないということは今では発生率が少なくなっている労災や産前産後とかの人道上も大いに問題の大きな解雇もやり放題です。しかも、「事前の集団的合意」となると、第2労務部とも言える御用組合を作ったり企業の意のままの従業員代表を使って「集団的合意」に持ち込んでしまえばその金額すらもやりたい放題です。
読めば読むほど暗澹たる思いにとらわれるこの制度設計。こんな変な法律を作らせること自体、やめにしましょう。